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刑事事件

逮捕はされていないが警察に呼び出されたり、警察に逮捕されたり、又は刑事裁判で起訴された場合などに、早期の身体拘束からの解放、不起訴を目指したり、公判廷で無罪を争ったり、執行猶予の獲得や減刑に向けて捜査段階、公判段階の弁護活動を行っています。
また、少年事件(満20歳に満たない少年が、犯罪を起こしたり、今後起こす恐れがある事件)の付添人活動も行っています。

【具体例】

  • 逮捕はされていないが、弁護士を通して被害者と示談を成立させることで、被害届を取り下げてもらいたい。
  • 家族が逮捕された。これからどうなるのか、面会はできるのか、取り調べにはどう対応したらよいか分からない等、不安を解消したい。
  • 刑事事件で起訴されたが、保釈申請や執行猶予がつくように活動してほしい。
  • 高校生の息子が、家庭裁判所の観護措置決定で鑑別所に入れられてしまったので、少年院送致や退学処分にならないよう活動してほしい。
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【当事務所実績】

  1. 捜査弁護
    起訴前の捜査段階(取調べ段階)における弁護活動
  2. 公判弁護
    起訴後の裁判段階における弁護活動、保釈請求
  3. 付添人活動
    観護措置後の鑑別所、少年審判における付添人活動

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