費用
PRICE
以下の規程は、目安となる金額(税別)です。具体的金額は、事件の内容に応じ受任に際してご提示いたします。
※日本司法支援センター(法テラス)を利用する場合、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)を利用する場合は、その報酬基準に従います。また、大阪弁護士会法律相談センターを通じた案件については総合法律相談センター報酬参考基準に基づき算定致します。
法律相談等
- 1法律相談
- 30分ごとに5000円以上2万5000円以下
- 2書面による鑑定
- 10万円以上
民事事件
1訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政事件、仲裁事件
(1)着手金
事件の経済的な利益の額(算定方法は後記のとおり)が
- 300万円以下の場合
- 経済的利益の8%(下限15万円)
- 300万円を超え3000万円以下の場合
- 5%+9万円
- 3000万円を超え3億円以下の場合
- 3%+69万円
- 3億円を超える場合
- 2%+369万円
(2)報酬
事件の経済的な利益の額が
- 300万円以下の場合
- 経済的利益の16%(下限15万円)
- 300万円を超え3000万円以下の場合
- 10%+18万円
- 3000万円を超え3億円以下の場合
- 6%+138万円
- 3億円を超える場合
- 4%+738万円
- 2調停事件及び示談交渉事件
- 1によるが、事案の内容等を考慮して減額することができるものとする。
3契約締結交渉
(1)着手金
事件の経済的な利益の額が
- 300万円以下の場合
- 経済的利益の2%(下限15万円)
- 300万円を超え3000万円以下の場合
- 1%+3万円
- 3000万円を超え3億円以下の場合
- 0.5%+18万円
- 3億円を超える場合
- 0.3%+78万円
(2)報酬
事件の経済的な利益の額が
- 300万円以下の場合
- 経済的利益の4%(下限15万円)
- 300万円を超え3000万円以下の場合
- 2%+6万円
- 3000万円を超え3億円以下の場合
- 1%+36万円
- 3億円を超える場合
- 0.6%+156万円
- 4督促手続事件
- 1によるが、事案の内容等を考慮して減額することができるものとする。
5離婚事件
- 着手金及び報酬金は、それぞれ20万円から60万円の範囲内の額。
- 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、前記1による。
- ただし、交渉のみの依頼の場合は減額することができるものとする。
- 離婚事件と同時に婚姻費用分担請求をする場合の着手金は10万円以上とし、報酬は1によるが、事案の内容等を考慮して減額することができるものとする。
6土地・建物明渡請求事件
(1)着手金
30万円以上
(2)報酬
30万円以上
※賃料等の請求は、上記とは別に前記1による。
※強制執行が必要となった場合は15万円以上とする。
7借地非訟事件
(1)着手金
- 借地権の額が5000万円以下の場合
- 20万円から50万円の範囲内の額
- 借地権の額が5000万円を超える場合
- 上記の額+5000万円超の0.5%
(2)報酬
- 申立人の場合
- 申立の認容のとき、借地権の額の2分の1を経済的利益の額として,1による。
- 相手方の介入権(土地所有者が自ら土地の賃借権を借地上の建物と一緒に優先的に買い取る権利。以下同じ。)認容のとき、 財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として,1による。
- 相手方の場合
- 申立の却下又は介入権の認容のとき、 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として,1による。
- 財産上の給付の容認のとき、 財産上の給付額を経済的利益の額として,1による。
- 賃料の増減額の認容
- 賃料の増減額の認容のとき、認容された賃料増減額分の7年分を経済的利益の額として,1による。
8境界に関する事件
- 着手金及び報酬金は、それぞれ20万円から60万円の範囲内の額。
- ただし、1の額が上記の額を上回るときは、1による。
9民事保全事件・民事執行事件
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。
(1)着手金
- 前記1の着手金の1/2(審尋又は口頭弁論を経たときは、2/3)
- ただし下限は10万円とする。
(2)報酬
- 委任の目的を達したとき、前記1の報酬の1/4(審尋又は口頭弁論を経たときは、1/3)
10破産・特別清算の申立事件
(1)着手金
- 事業者の自己破産
- 50万円以上
- 非事業者の自己破産
- 30万円以上
- 自己破産以外の破産
- 50万円以上
- 特別清算申立て
- 100万円以上
(2)報酬
- 原則としてなし
- 特別の場合、協議により定めた額
11民事再生・会社更生の申立事件
(1)着手金
- 事業者の民事再生
- 200万円以上(ただし、小規模個人再生は30万円以上)
- 非事業者の民事再生
- 30万円以上(住宅資金特別条項を付す場合40万円以上)
(2)報酬
再生計画認可決定を受けたとき、事案に応じ協議により定めた額
(3)報酬
再生手続開始決定を受けた後民亊再生手続が終了するまでの執務の対価として,協議により,執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で,月額で定める報酬を受けることができる。
12債務の私的整理(任意整理)事件
(1)着手金
資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ、
事業者は50万円以上
非事業者は債権者1名あたり2万円以上(下限5万円)
(2)報酬
イ 事件が清算により終了したとき
・ 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額(債務の弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき、
- 500万円以下の場合
- 15%
- 500万円を超え1000万円以下の場合
- 10%+25万円
- 1000万円を超え5000万円以下の場合
- 8%+45万円
- 5000万円を超え1億円以下の場合
- 6%+145万円
- 1億円を超える場合
- 5%+245万円
・ 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき、
- 5000万円以下の場合
- 3%
- 5000万円を超え1億円以下の場合
- 2%+50万円
- 1億円を超える場合
- 1%+150万円
ロ 事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したとき、事案に応じ協議により定めた額
ハ 事件の処理について裁判上の手続きを要したときは、イ、ロに定めるほか、相応の報酬金を受けとることが
できる。
ニ 私的整理が終了するまでの執務の対価として,協議により,執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で,
月額で定める報酬を受けることができる。
ホ 債権者の請求額を減額させた場合は、減額させた額の10%
ヘ 債権者の請求額から利息・遅延損害金を減額させた上で2年以上の長期分割弁済とした場合は、分割元本額の5%
刑事事件
1起訴前及び起訴後(第一審および上訴審をいう。以下同じ。)の事件
(1)着手金
20万円以上
(2)報酬
- 起訴前につき、不起訴または求略式命令のとき、
- 20万円以上
- 起訴後につき、
- 無罪のとき、50万円以上
刑の執行猶予のとき、20万円以上
求刑よりも刑が減軽されたとき、協議により定めた額
2再審請求事件
- 着手金及び報酬とも協議により定めた額
3保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立て
- 着手金及び報酬とも1とは別に協議により定めた額
4告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続
- 着手金及び報酬とも協議により定めた額
少年事件
1家庭裁判所送致前及び送致後の事件
(1)着手金
20万円以上
(2)報酬
- 審判不開始又は不処分のとき、20万円以上
- その他のとき、協議により定めた額
2抗告・再抗告及び保護処分の取消し
1と同様
裁判上の手数料
1証拠保全
本案事件とは別に、20万円に民事事件の1により算定された額の10%を加算した額
2公示催告、法的倒産手続における債権届出
協議により定めた額
裁判外の手数料
1法律関係調査(事実関係調査を含む)
協議により定めた額(下限5万円)
2契約書類及びこれに準ずる書類の作成
経済的な利益の額が
- 300万円以下の場合
- 10万円
- 300万円を超え3000万円以下の場合
- 1%+7万円
- 3000万円を超え3億円以下の場合
- 0.3%+28万円
- 3億円を超える場合
- 0.1%+88万円
ただし、特に複雑または特殊な事情がある場合は、協議により定めた額
公正証書にする場合は上記の手数料に3万円を加算する。
3内容証明郵便作成
- 弁護士名の表示がない場合
- 3万円以上
- 弁護士名の表示がある場合
- 5万円以上
4遺言書作成
20万円以上
公正証書にする場合は3万円を加算する。
5遺言執行
経済的な利益の額が
- 300万円以下の場合
- 30万円
- 300万円を超え3000万円以下の場合
- 2%+24万円
- 3000万円を超え3億円以下の場合
- 1%+54万円
- 3億円を超える場合
- 0.5%+204万円
を基本としつつ、事案に応じ協議により定めた額
ただし、遺言執行に裁判手続を要する場合は、上記の手数料とは別に裁判手続に要する弁護士報酬を請求することができる。
6株主総会等指導
30万円以上
7任意後見及び財産管理・身上監護
- 契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他(依頼者の財産管理又は身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料
- 1を準用する。
- 契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬
- 日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合
- 月額5000円から5万円の範囲内
- 上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合
- 月額3万円から5万円の範囲内 ただし、不動産の処理等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務 処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けとることができる。
- 契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料
- 1回あたり5000円から3万円の範囲内
8会社設立・合併・分割・組織変更・事業譲渡・増減資・通常精算
資本額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額が
- 1000万円以下の場合
- 4%
- 1000万円を超え2000万円以下の場合
- 3%+10万円
- 2000万円を超え1億円以下の場合
- 2%+30万円
- 1億円を超え2億円以下の場合
- 1%+130万円
- 2億円を超え20億円以下の場合
- 0.5%+230万円
- 20億円を超える場合
- 0.3%+630万円
※最低額は合併又は分割については200万円,通常清算については100万円,その他の手続については10万円とする。
顧問料
- 事業者の場合、月額5万円を基本とし、協議により定めた額
- 非事業者の場合、月額1万円を基本とし、協議により定めた額
日当
- 往復2時間を超え4時間まで
- 3万円
- 往復4時間を超え7時間まで
- 5万円
- 往復7時間を超える場合
- 10万円
なお、委任事務処理が複数日にわたる場合は、各日単位の拘束時間に応じて、それぞれ計算して得た額を合算する。
時間制報酬
1時間あたり3万円以上とし、協議により定めた額
経済的利益の額の算定方法
1算定可能な場合の算定基準
- 金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
- 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
- 継続的給付債権 債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定のものは,7年分の額
- 賃料増減額請求事件 増減額分の7年分の額
- 所有権 対象たる物の時価相当額
- 占有権,地上権,永小作権,賃貸権及び使用借権 対象たる物の時価の2分の1の額。ただし,権利の時価がその時価を超えるときは,権利の時価相当額
- 建物についての所有権に関する事件 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額
- 建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件 (6)にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額
- 地役権 承役地の時価の2分の1の額
- 担保権 被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額
- 不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の登記手続請求事件 (5),(6),(9)及び(10)に準じた額
- 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。ただし,取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額
- 遺留分減殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額
- 金銭債権についての民亊執行事件 請求債権額。ただし,執行対象物件の時価相当額(担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を斟酌した時価相当額)
2算定不能な場合の算定基準
800万円とする。ただし,事件等の難易,軽重,手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができる。
※何を経済的利益とするかについては事案ごとに協議により定めます。